参法16号参議院で審議中議員提出

水俣病被害者救済法案

正式名称:国による全ての水俣病の被害者の救済の実現に向けた給付金等の支給に係る制度の創設に関する法律案

法案の概要

水俣病被害者の救済に向け、国による給付金等の支給制度を設けることを提案する。

関係する可能性がある人
水俣病の被害を訴える人・家族認定・救済を担う行政地域の相談支援関係者
現在地7月9日 参議院に提出、委員会未付託参議院で審議中
参院委参院本衆院委衆院本成立
公式情報へのリンクを掲載2026.07.28確認

30-SECOND GUIDE

水俣病被害者救済法案で何が変わるのか

水俣病被害者の救済に向け、国による給付金等の支給制度を設けることを提案する。

関係する人

水俣病の被害を訴える人・家族・認定・救済を担う行政・地域の相談支援関係者

水俣病の被害を訴える人・家族、認定・救済を担う行政、地域の相談支援関係者に関わる可能性がある法案です。

主な変更

地域・時期と症状に基づく救済対象を設定

地域・時期と症状に基づく救済対象を設定。給付金・医療費・療養手当を支給。

次に確認

7月9日 参議院に提出、委員会未付託

救済対象の範囲

WHAT CHANGES

何が変わるか

まず要点を確認し、気になる項目を開くと、制度上の変化とまだ決まっていない点を詳しく読めます。

01

地域・時期と症状に基づく救済対象を設定

指定地域・時期にメチル水銀へさらされ、一定の症状がある人を救済対象とする。

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対象地域で魚介類などを通じて水銀にばく露した人や胎児期にばく露した人のうち、法律で定める神経症状がある人を対象とする。すでに水俣病と認定され補償を受ける人は重ねて対象にしない。

02

給付金・医療費・療養手当を支給

対象者に給付、医療費、療養に関する手当を支給する。

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公害健康被害補償法による認定とは別の救済制度として、一定の給付金と、対象症状の治療に必要な医療費、療養生活を支える手当を設ける。

03

申請・判定・相談を担う実施体制を整備

申請、判定、不服申立て、周知を含む実施体制を整える。

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長年申請していない人も制度を利用できるよう相談と周知を行い、医学的な確認と支給決定を進める体制を設ける。救済の迅速さと判断の公平さを両立させる必要がある。

POINTS AT ISSUE

現在の論点

法案は参議院に提出された段階で、委員会審議は始まっていない。救済の遅れを解消する目的に対し、地域・時期・症状による線引き、既存の認定・救済制度との関係、迅速で利用しやすい判定手続が主な論点になる。

01

救済対象の範囲

被害の広がりと個人の生活歴を一律の地域・年代で区切ると、同様の症状があっても対象外となる可能性がある。線引きの科学的・行政的根拠を説明する必要がある。

02

認定制度との関係

公害健康被害補償法の認定と新たな給付制度は目的や要件が異なる。既存制度を狭めず、どの制度を利用できるか本人に分かる案内が必要である。

03

迅速な給付と相談支援

被害者の高齢化が進む中、申請書類や医学的資料をそろえる負担を軽くし、相談から決定・支給までの期間を短くできるかが重要である。

DEBATE & HISTORY

議論と審議の流れ

議案の手続と、このサイトで確認した会議録・発言を日付順に並べています。

法案審議の会議録は未収録です

提出、付託、採決、公布など、公式資料で確認できる経過を掲載しています。

  1. 提出

    参議院に法案を提出

    水俣病被害者に新たな給付・医療支援を行う救済法案として提出された。7月27日確認時点で委員会付託の記載はない。

    公式情報で確認する ↗
  2. 現在地