予防接種法改正案
正式名称:予防接種法の一部を改正する法律案
長期間効果が続く単クローン抗体製剤を、予防接種法に基づく接種に用いることができるよう制度を整える。
30-SECOND GUIDE
予防接種法改正案で何が変わるのか
長期間効果が続く単クローン抗体製剤を、予防接種法に基づく接種に用いることができるよう制度を整える。
接種対象となる人・保護者・医療機関・自治体・製剤の供給事業者
接種対象となる人・保護者、医療機関・自治体、製剤の供給事業者に関わる可能性がある法案です。
対象となる製剤の制度上の位置付け
対象となる製剤の制度上の位置付け。接種実施と健康被害救済の枠組み。
7月24日 参議院可決、成立
対象者と接種時期
WHAT CHANGES
何が変わるか
まず要点を確認し、気になる項目を開くと、制度上の変化とまだ決まっていない点を詳しく読めます。
01対象となる製剤の制度上の位置付け
長期間効果が続く単クローン抗体製剤を、予防接種法の対象にできるようにする。
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対象となる製剤の制度上の位置付け
長期間効果が続く単クローン抗体製剤を、予防接種法の対象にできるようにする。
ワクチンのように本人の免疫反応を促す製剤だけでなく、感染症を防ぐ抗体を直接投与する長期作用型の製剤も、法律上の予防接種として扱えるよう定義を広げる。
02接種実施と健康被害救済の枠組み
自治体による実施と健康被害救済の枠組みに抗体製剤を載せる。
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接種実施と健康被害救済の枠組み
自治体による実施と健康被害救済の枠組みに抗体製剤を載せる。
対象に指定された製剤は、予防接種法に基づく実施、記録、副反応報告、健康被害救済の仕組みで扱えるようになる。製品を承認しただけで全国一律に接種することを意味しない。
03施行に必要な規定を整備
感染症危機時の特別措置にも同じ考え方を反映する。
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施行に必要な規定を整備
感染症危機時の特別措置にも同じ考え方を反映する。
新型感染症などに対応する関係法の規定も整え、長期作用型抗体を予防手段として迅速に利用できる法的な土台をつくる。
POINTS AT ISSUE
成立までの主な論点
法案は2026年7月24日に参議院で可決され成立した。制度上の対象を広げる改正であり、特定製剤の使用を直ちに決めるものではない。今後は対象者、安全性、費用、安定供給を製剤ごとに判断することになる。
対象者と接種時期
感染リスク、重症化リスク、効果の持続期間を踏まえ、誰に接種を勧めるかを明確にする必要がある。ワクチンとの併用や接種時期も重要である。
安全性情報の収集
比較的新しい予防手段であるため、承認時のデータだけでなく、接種後の副反応と有効性を迅速に集めて公開する体制が求められる。
費用負担と供給体制
高額な製剤となる場合、公費でどこまで負担するか、必要量を国内で確保できるか、地域で利用格差が出ないかが焦点になる。
ROLL-CALL VOTE
採決と会派別賛否
2026.07.24の参議院本会議・最終採決。公式の議員別投票結果を会派単位で集計しています。
- 賛成
- 224
- 反対
- 20
- 投票総数
- 244
DEBATE & HISTORY
議論と審議の流れ
議案の手続と、このサイトで確認した会議録・発言を日付順に並べています。
提出、付託、採決、公布など、公式資料で確認できる経過を掲載しています。
- 提出
衆議院に法案を提出
長期作用型抗体製剤を予防接種法へ位置付ける法案として提出された。
公式情報で確認する ↗ - 衆議院
衆議院で可決
厚生労働委員会での可決を経て、衆議院本会議で可決された。
公式情報で確認する ↗ - 参議院
厚生労働委員会で可決
参議院厚生労働委員会で可決された。
公式情報で確認する ↗ - 成立
参議院で可決
参議院本会議で可決され、成立した。
公式情報で確認する ↗
IMPLEMENTATION
成立後の実施状況
長期間効果が続く単クローン抗体製剤を予防接種法の枠組みで扱えるようにし、対象者、実施方法、安全性監視、救済を整える段階です。
対象となる製剤と接種対象、自治体・医療機関の実施手順、費用負担、健康被害救済、安全性情報の収集を具体化すること。
施行期日と対象製剤・接種方法を定める関係規定の公表