国家情報会議設置法案
正式名称:国家情報会議設置法案
重要情報活動と外国情報活動への対処について、基本方針や重要事案を調査審議する国家情報会議を内閣に置く。
30-SECOND GUIDE
国家情報会議設置法案で何が変わるのか
重要情報活動と外国情報活動への対処について、基本方針や重要事案を調査審議する国家情報会議を内閣に置く。
政府の情報・安全保障機関・国会の監督機関・国民全般
政府の情報・安全保障機関、国会の監督機関、国民全般に関わる可能性がある法案です。
国家情報会議を内閣に設置
国家情報会議を内閣に設置。重要情報活動の基本方針を審議。
6月3日 公布(法律第28号)
国会・第三者による監督
WHAT CHANGES
何が変わるか
まず要点を確認し、気になる項目を開くと、制度上の変化とまだ決まっていない点を詳しく読めます。
01国家情報会議を内閣に設置
安全保障上の重要情報を扱う国家情報会議を内閣に置く。
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国家情報会議を内閣に設置
安全保障上の重要情報を扱う国家情報会議を内閣に置く。
首相と関係閣僚が、国として優先する情報課題や外国情報活動への対応を審議する常設の会議を設ける。省庁別に集めた情報を政府全体の判断へつなげる役割を持つ。
02重要情報活動の基本方針を審議
重要情報活動の基本方針と重要事案を政府横断で審議する。
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重要情報活動の基本方針を審議
重要情報活動の基本方針と重要事案を政府横断で審議する。
情報の収集・分析・保全に関する基本方針を定め、重大な情勢や活動を関係機関が共有して対応する。個別省庁だけでは把握しにくい問題を横断的に扱う。
03関係行政機関の情報共有・調整を強化
関係行政機関に資料提出や協力を求め、情報共有を強化する。
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関係行政機関の情報共有・調整を強化
関係行政機関に資料提出や協力を求め、情報共有を強化する。
会議は各省庁から必要な資料や説明を受け、重複や情報の囲い込みを減らして政策判断を調整する。情報の安全管理と共有の速さを両立させる必要がある。
POINTS AT ISSUE
成立までの主な論点
審議では、国際情勢に対応する情報の司令塔が必要だという認識とともに、既存組織との重複、秘密活動への国会・第三者監督、個人の権利保護が問われた。法案は2026年5月に成立し、6月に公布された。
国会・第三者による監督
秘密を理由に国会が活動の適法性や必要性を確認できなければ、民主的統制は機能しにくい。監督機関へ必要な資料を出す手続が重要である。
個人の権利保護
情報収集の対象となる人のプライバシー、通信、表現活動を不当に侵害しないよう、目的・期間・利用範囲を限定する必要がある。
既存情報機関との関係
国家安全保障会議、内閣情報調査室、各省情報部門との役割を整理し、責任の所在と最終判断の経路を明確にできるかが焦点になる。
ROLL-CALL VOTE
採決と会派別賛否
2026.05.27の参議院本会議・最終採決。公式の議員別投票結果を会派単位で集計しています。
- 賛成
- 187
- 反対
- 58
- 投票総数
- 245
DEBATE & HISTORY
議論と審議の流れ
議案の手続と、このサイトで確認した会議録・発言を日付順に並べています。
提出、付託、採決、公布など、公式資料で確認できる経過を掲載しています。
- 提出
衆議院に法案を提出
国家情報会議を設置する政府提出法案として提出された。
公式情報で確認する ↗ - 衆議院
衆議院で可決
内閣委員会での可決を経て、衆議院本会議で可決された。
公式情報で確認する ↗ - 成立
参議院で可決
参議院本会議で可決され、成立した。
公式情報で確認する ↗ - 公布
法律第28号として公布
国家情報会議設置法が公布された。
公式情報で確認する ↗ - 会議録
情報監視審査会の年次報告書を決定
審査会の調査・審査の経過と結果をまとめた年次報告書を議長に提出することを決定した。報告書は会議録末尾に掲載されている。
会議と発言を詳しく見る →