手話施策推進法案
正式名称:手話に関する施策の推進に関する法律案
手話を必要とする人が手話を使って生活できるよう、手話の位置付けと基本理念を示し、教育、就労、災害情報、文化・技術などの施策を国と自治体に求めた。
30-SECOND GUIDE
手話施策推進法案で何が変わるのか
手話を必要とする人が手話を使って生活できるよう、手話の位置付けと基本理念を示し、教育、就労、災害情報、文化・技術などの施策を国と自治体に求めた。
ろう者・難聴者と家族・教育・医療・行政の情報提供者・国・自治体・事業者
ろう者・難聴者と家族、教育・医療・行政の情報提供者、国・自治体・事業者に関わる可能性がある法案です。
手話を独自の言語体系を持つ重要な意思疎通手段と位置付け
手話を独自の言語体系を持つ重要な意思疎通手段と位置付け。国・自治体の責務と施策の基本方針を明記。
2025年6月25日公布(法律第78号)
地域による手話通訳・教育環境の差
WHAT CHANGES
何が変わるか
まず要点を確認し、気になる項目を開くと、制度上の変化とまだ決まっていない点を詳しく読めます。
01手話を独自の言語体系を持つ重要な意思疎通手段と位置付け
手話を独自の言語体系を持つ重要な意思疎通手段として位置付ける。
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手話を独自の言語体系を持つ重要な意思疎通手段と位置付け
手話を独自の言語体系を持つ重要な意思疎通手段として位置付ける。
手話を単なる補助手段ではなく、ろう者などが日常生活と社会参加に用いる言語として尊重する基本理念を定める。手話を選んで使える環境を社会全体で整える土台になる。
02国・自治体の責務と施策の基本方針を明記
国と自治体に、手話施策を計画的に進める責務を置く。
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国・自治体の責務と施策の基本方針を明記
国と自治体に、手話施策を計画的に進める責務を置く。
当事者の意見を聴きながら、手話を学ぶ機会、通訳者の養成・派遣、情報提供、普及啓発を進める。地域の実情に応じた施策も求める。
03教育、雇用、災害時の情報、文化・研究開発を総合的に推進
教育、雇用、医療・災害情報、文化、技術開発まで対象を広げる。
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教育、雇用、災害時の情報、文化・研究開発を総合的に推進
教育、雇用、医療・災害情報、文化、技術開発まで対象を広げる。
学校で手話を学び使う環境、職場での意思疎通、緊急時や医療での情報保障、手話文化の振興、遠隔通訳などの研究開発を総合的に進める。
POINTS AT ISSUE
成立までの主な論点
法案は参議院から提出され、両院で短期間に可決された。基本理念を定める法律であるため、成立後は予算、人材、各分野の基準へ落とし込み、地域差を縮められるかが中心となる。
地域による手話通訳・教育環境の差
通訳者の養成に時間がかかり、派遣条件も地域で異なる。人数だけでなく、医療・司法・教育など専門分野の技能と継続できる待遇が必要である。
災害・医療・行政窓口での情報保障
災害会見、救急医療、行政相談では情報の遅れが安全や権利に直結する。平時から手話通訳と文字情報を同時に出す手順を整える必要がある。
当事者の意見を施策へ反映する仕組み
施策を当事者抜きで決めないことが基本理念の実効性を左右する。計画策定、評価、技術開発にろう者が継続参加できる仕組みが重要である。
DEBATE & HISTORY
議論と審議の流れ
議案の手続と、このサイトで確認した会議録・発言を日付順に並べています。
提出、付託、採決、公布など、公式資料で確認できる経過を掲載しています。
- 提出
参議院に法案を提出
超党派の議員立法として参議院へ提出された。
公式情報で確認する ↗ - 参議院
参議院で可決
参議院本会議で可決され、衆議院へ送付された。
公式情報で確認する ↗ - 成立
衆議院で可決
衆議院本会議で可決され、成立した。
公式情報で確認する ↗ - 公布
法律第78号として公布
手話に関する施策の推進に関する法律が公布された。
公式情報で確認する ↗