公益通報者保護法改正案
正式名称:公益通報者保護法の一部を改正する法律案
組織の不正を通報した人を守るため、通報者探しや通報妨害の禁止、不利益取扱いへの抑止、事業者の内部通報体制と行政の執行を強化した。
30-SECOND GUIDE
公益通報者保護法改正案で何が変わるのか
組織の不正を通報した人を守るため、通報者探しや通報妨害の禁止、不利益取扱いへの抑止、事業者の内部通報体制と行政の執行を強化した。
企業・行政機関の労働者と退職者・フリーランスなど業務従事者・内部通報制度を運営する事業者
企業・行政機関の労働者と退職者、フリーランスなど業務従事者、内部通報制度を運営する事業者に関わる可能性がある法案です。
保護対象となる通報者の範囲を拡大
保護対象となる通報者の範囲を拡大。通報者を特定する行為や通報を妨げる行為を禁止。
2025年6月11日公布(法律第62号)
配置転換など不利益取扱いの立証負担
WHAT CHANGES
何が変わるか
まず要点を確認し、気になる項目を開くと、制度上の変化とまだ決まっていない点を詳しく読めます。
01保護対象となる通報者の範囲を拡大
公益通報で保護される人の範囲を、退職者や事業に関わる人へ広げる。
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保護対象となる通報者の範囲を拡大
公益通報で保護される人の範囲を、退職者や事業に関わる人へ広げる。
雇用中の労働者だけでなく、退職後の一定期間に通報した人や、業務を通じて不正を知り得る立場の人も保護しやすくする。立場が変わっても沈黙を強いられない制度を目指す。
02通報者を特定する行為や通報を妨げる行為を禁止
通報者を探し出す行為と、通報を妨げる行為を禁止する。
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通報者を特定する行為や通報を妨げる行為を禁止
通報者を探し出す行為と、通報を妨げる行為を禁止する。
組織が通報者の特定を目的に調査したり、通報しないよう誓約を求めたりする行為を規制する。内部通報窓口を安心して使えるよう、秘密保持と独立性も強める。
03通報を理由とする解雇・懲戒への刑事罰などを整備
通報を理由とする解雇・懲戒への抑止と行政執行を強める。
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通報を理由とする解雇・懲戒への刑事罰などを整備
通報を理由とする解雇・懲戒への抑止と行政執行を強める。
通報後の一定期間に行われた不利益な扱いについて事業者側の説明責任を重くし、悪質な解雇・懲戒には刑事罰を含む措置を設ける。消費者庁の調査・勧告権限も強化する。
POINTS AT ISSUE
成立までの主な論点
衆議院修正を経て、通報妨害・通報者探索の禁止と、不利益取扱いへの抑止を強める改正として成立した。審議では、明白な解雇だけでなく、配置転換や評価低下をどう立証し救済するかが大きな論点だった。
配置転換など不利益取扱いの立証負担
不利益な配置転換や評価は業務上の判断とも説明できるため、通報との因果関係を本人だけに証明させると救済が難しい。記録保存と立証ルールが重要である。
内部通報窓口の独立性と秘密保持
窓口が経営陣や問題部門から独立し、担当者が通報内容と身元を分けて管理できるかが利用の安心につながる。
消費者庁の調査・勧告・執行体制
法律上の権限を強めても、調査担当者が不足すれば執行は進まない。勧告、命令、違反公表までの期間と結果を検証する必要がある。
DEBATE & HISTORY
議論と審議の流れ
議案の手続と、このサイトで確認した会議録・発言を日付順に並べています。
- 提出
衆議院に法案を提出
公益通報者の保護と行政執行を強化する法案として提出された。
公式情報で確認する ↗ - 会議録
公益通報者を守る実効策を審議
公益通報者保護法改正案をめぐり、内部通報窓口の独立性、通報者探し・妨害の禁止、不利益な配置転換の立証、消費者庁の執行体制を議論した。
松田 功立憲民主党・無所属会議と発言を詳しく見る →内部通報窓口の独立性と担当者を守る具体的な指針を問い、通報妨害や通報者探しを防ぐ運用を明確にするよう求めた。
中野 英幸自由民主党・無所属の会2020年改正後の運用を踏まえて再改正が必要になった理由を確認し、事業者の内部通報体制と行政の執行を実効的にするよう求めた。
尾辻 かな子立憲民主党・無所属通報後の報復的な配置転換で通報者に重い立証を求めない仕組みと、国際的な基準に見合う保護、消費者庁の人員強化を求めた。
- 衆議院
修正の上で可決
通報者保護の実効性を高める修正を加えて衆議院を通過した。
公式情報で確認する ↗ - 成立
参議院で可決
参議院本会議で可決され、成立した。
公式情報で確認する ↗ - 公布
法律第62号として公布
改正法が公布された。
公式情報で確認する ↗
IMPLEMENTATION
成立後の実施状況
通報妨害・通報者探索の禁止と不利益取扱いへの抑止を、2026年12月の施行へ向けて社内規程と行政執行へ反映する段階です。
通常の事実調査と通報者探索の区別、秘密保持、配置転換・評価低下を含む不利益取扱いの立証と救済を明確にすること。
2026年12月1日の改正法施行