国会用語ガイド
召集、付託、採決、公布・施行など、サイト内で使う国会用語50語を手続の流れに沿って説明します。
国会用語の一覧
質疑と資料
- 質疑・答弁しつぎ・とうべん
- 議員の問いと、政府・提出者などの応答。
委員会や本会議で、議員が法案・予算・政策を問い、閣僚や政府参考人、法案提出者などが答えます。問いと答えを一組で読むと、回答した点と残った点が分かります。
公式資料で確認 ↗ - 質問主意書・答弁書しつもんしゅいしょ・とうべんしょ
- 議員が文書で質問し、内閣が文書で答える制度。
本会議や委員会での口頭質疑とは別に、議員が質問主意書を議長へ提出し、内閣から答弁書が送られます。質問と答弁は対になった公文書です。
公式資料で確認 ↗ - 参考人質疑さんこうにんしつぎ
- 専門家や当事者を招いて意見を聴く委員会質疑。
委員会が学識経験者、関係団体、当事者などを参考人として招き、意見陳述と議員の質疑を行います。政府答弁とは異なる経験や専門知を審査へ取り込みます。
公式資料で確認 ↗ - 趣旨説明しゅしせつめい
- 法案の提出者が、目的や主な内容を審議の冒頭で説明すること。
委員会では、法案を提出した内閣の大臣や議員などが趣旨を説明してから質疑に入るのが基本です。重要な法案では、委員会への付託前に本会議で趣旨説明と質疑を行うこともあります。
公式資料で確認 ↗ - 委員長報告いいんちょうほうこく
- 委員会での審査内容と結果を、委員長が本会議へ報告すること。
法案を本会議で議決する前に、担当委員会の委員長が審査の経過と結論を報告します。本会議では、その報告を受けて討論や採決へ進むのが基本です。
公式資料で確認 ↗ - 公聴会・公述人こうちょうかい・こうじゅつにん
- 重要な案件について、国民や専門家から公開で意見を聴く手続。
委員会が法案や予算などを審査する際、賛成・反対を含む意見を公述人から聴き、議員が質問します。政府への質疑とは異なり、社会にある複数の見方を審査へ取り込む場です。
公式資料で確認 ↗ - 連合審査会れんごうしんさかい
- 関係する複数の委員会が合同で案件を審査する会議。
ある委員会に付託された法案などが別の委員会の所管にも深く関わる場合、関係委員会と合同で質疑を行うことがあります。最終的な採決は、原則として付託を受けた委員会で行います。
公式資料で確認 ↗ - 国政調査こくせいちょうさ
- 衆参各院が、国の政策や行政の実情を調べる権限。
各議院は国政について調査し、証人の出頭・証言や記録の提出を求められます。委員会では、法案の審査がない日にも所管事項について質疑や調査を行います。
公式資料で確認 ↗ - 会議録かいぎろく
- 本会議や委員会の議事と発言を記録した公式資料。
会議名、日付、出席者、議題、発言者ごとの発言などが収録されます。国会会議録検索システムでは、衆参両院の本会議・委員会等の会議録を横断して検索できます。
公式資料で確認 ↗ - 請願せいがん
- 国民が国政への要望を国会へ文書で提出する制度。
衆議院または参議院への請願は、議員の紹介を通じて提出します。委員会で審査し、本会議で採択されたもののうち適当と認められた請願は、内閣へ送付されます。
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成立後
- 法律の成立ほうりつのせいりつ
- 法律案が国会の議決を経て、法律として確定すること。
法律案は原則として、衆議院と参議院が同じ内容を可決したときに成立します。成立した日と、官報で公布される日、制度が施行される日はそれぞれ異なる場合があります。
公式資料で確認 ↗ - 法律番号(法令番号)ほうりつばんごう・ほうれいばんごう
- 公布された法律を年と連番で特定する正式な番号。
成立・公布された法律には「令和○年法律第○号」のような法令番号が付きます。国会へ提出された段階の「閣法第○号」「衆法第○号」などの議案番号とは別のものです。
公式資料で確認 ↗ - 公布こうふ
- 成立した法律を公に知らせること。
成立した法律は天皇が公布し、官報に掲載されます。公布日と実際に制度が始まる施行日は同じとは限りません。
公式資料で確認 ↗ - 官報かんぽう
- 法律や政令などを国が公示する公式の刊行物。
成立した法律は、法律番号、公布日、条文とともに官報へ掲載されます。国会の議案情報や会議録とは役割が異なり、公布された法令そのものを確認する資料です。
公式資料で確認 ↗ - 本則・附則ほんそく・ふそく
- 制度の中心部分と、施行・移行などを定める補足部分。
本則には制度の基本的なルールが置かれ、附則には施行期日、経過措置、関係法律の改正などが置かれます。制度がいつ、誰に、どの順序で適用されるかを知るには附則も重要です。
公式資料で確認 ↗ - 施行しこう
- 法律の規定が実際に効力を持ち始めること。
法律に定めた日、または政令で定める日に施行されます。一つの法律でも準備状況に応じて条文ごとに段階施行されることがあります。
公式資料で確認 ↗ - 施行期日しこうきじつ
- 法律の全部または一部が効力を持ち始める日。
「公布の日」「令和○年○月○日」「公布から○月以内に政令で定める日」などの形で定められます。一つの法律に複数の施行期日が設けられることもあります。
公式資料で確認 ↗ - 政令・省令せいれい・しょうれい
- 法律を実施するため政府が定める具体的なルール。
政令は内閣、省令は各省の大臣が定めます。対象、手続、様式、期日など、法律だけでは決まらない実務が規定されるため、施行前後の重要な確認資料です。
公式資料で確認 ↗ - 改正法・溶け込み条文かいせいほう・とけこみじょうぶん
- 改正内容を定める法律と、その内容を反映した現在の条文。
改正法は、元の法律のどこをどう変えるかを定めます。その改正規定を既存の条文へ反映したものが溶け込み条文です。施行日が複数ある場合、どの時点の条文かにも注意が必要です。
公式資料で確認 ↗ - パブリックコメント(意見公募)ぱぶりっくこめんと・いけんこうぼ
- 政省令などの案を公示し、広く意見を募る行政上の手続。
法律の成立後、行政機関が政令・省令や審査基準などを定める際、案と関連資料を公示して意見を募集することがあります。国会で法案を再び採決する手続ではありません。
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