サイバー対処能力強化二法案
正式名称:重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び関係法律整備法案
重要インフラへのサイバー攻撃を未然に防ぐため、官民の情報共有、通信情報の利用、攻撃元へのアクセス・無害化と独立監督の枠組みを整えた。
30-SECOND GUIDE
サイバー対処能力強化二法案で何が変わるのか
重要インフラへのサイバー攻撃を未然に防ぐため、官民の情報共有、通信情報の利用、攻撃元へのアクセス・無害化と独立監督の枠組みを整えた。
重要インフラ事業者・通信事業者・インターネット利用者・サイバー対策を担う行政機関
重要インフラ事業者、通信事業者・インターネット利用者、サイバー対策を担う行政機関に関わる可能性がある法案です。
重要インフラ事業者の報告と官民協議会を制度化
重要インフラ事業者の報告と官民協議会を制度化。一定の通信情報を取得・分析する仕組みを整備。
2025年5月23日公布(法律第42号・第43号)
通信の秘密とプライバシーの保護
WHAT CHANGES
何が変わるか
まず要点を確認し、気になる項目を開くと、制度上の変化とまだ決まっていない点を詳しく読めます。
01重要インフラ事業者の報告と官民協議会を制度化
重要インフラ事業者に、重大なサイバー攻撃の報告と官民協議への参加を求める。
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重要インフラ事業者の報告と官民協議会を制度化
重要インフラ事業者に、重大なサイバー攻撃の報告と官民協議への参加を求める。
電力、通信など重要サービスを担う事業者がインシデントや脆弱性を政府と共有し、攻撃の兆候と対策を協議する。個社の被害を他の事業者の予防へつなげる仕組みである。
02一定の通信情報を取得・分析する仕組みを整備
攻撃を把握するため、一定の通信情報を取得・分析できる制度を設ける。
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一定の通信情報を取得・分析する仕組みを整備
攻撃を把握するため、一定の通信情報を取得・分析できる制度を設ける。
サイバー攻撃に関係する機械的な通信情報を分析し、攻撃元や被害拡大の兆候を早期に把握する。利用目的、対象、保存、廃棄を限定し、私的通信の内容を無制限に見る制度にはしない。
03アクセス・無害化措置とサイバー通信情報監理委員会を新設
攻撃元へのアクセス・無害化と、独立監督委員会を制度化する。
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アクセス・無害化措置とサイバー通信情報監理委員会を新設
攻撃元へのアクセス・無害化と、独立監督委員会を制度化する。
重大な攻撃を止めるため、一定の要件と手続の下で攻撃に使われるサーバーへアクセスし、機能を無害化する。サイバー通信情報監理委員会が通信情報の利用などを独立して監督する。
POINTS AT ISSUE
成立までの主な論点
衆議院で修正された二法案が成立した。審議では、攻撃を未然に防ぐ能力と通信の秘密を両立する要件、独立監督委員会が実際に政府活動を止められるか、民間事業者の報告負担が中心となった。
通信の秘密とプライバシーの保護
通信情報を収集できる範囲を法律と技術の両面で限定し、検索条件、閲覧、保存、削除の記録を独立機関が検査する必要がある。
独立監督機関の実効性
監理委員会が十分な専門人材と予算を持ち、秘密資料へアクセスし、違反の是正を公に報告できるかが実効性を左右する。
民間事業者の負担と国際法上の運用
報告義務だけでなく、政府から脅威情報と具体的支援を返すことが官民連携には必要である。国外への措置では国際法上の説明も欠かせない。
ROLL-CALL VOTE
採決と会派別賛否
2025.05.16の参議院本会議・最終採決(主法案)。公式の議員別投票結果を会派単位で集計しています。
- 賛成
- 209
- 反対
- 19
- 投票総数
- 228
DEBATE & HISTORY
議論と審議の流れ
議案の手続と、このサイトで確認した会議録・発言を日付順に並べています。
- 提出
二法案を衆議院に提出
サイバー対処能力の強化に関する政府提出二法案として提出された。
公式情報で確認する ↗ - 衆議院
修正の上で可決
独立監督などに関する修正を加えて衆議院を通過した。
公式情報で確認する ↗ - 会議録
能動的サイバー防御と通信の秘密を審議
サイバー対処能力強化二法案について、通信情報の利用、国内通信の除外、重要インフラとの官民連携、無害化措置、独立監督を議論した。
石垣 のりこ立憲民主・社民・無所属会議と発言を詳しく見る →IPアドレスなどから個人特定へ進む可能性を問い、法の拡大解釈を防ぎ通信の秘密を長期的に守る仕組みを求めた。
石川 大我立憲民主・社民・無所属通信情報の利用が将来拡大される懸念を示し、通信の秘密、目的外利用の禁止、独立監督機関の権限を確認した。
竹詰 仁国民民主党・新緑風会二法案に賛成しつつ、官民協議会が民間にも利益のある仕組みになること、独立監督と運用の透明性を確保するよう求めた。
- 成立
参議院で可決
参議院本会議で可決され、二法案が成立した。
公式情報で確認する ↗ - 公布
法律第42号・第43号として公布
二つの法律が公布された。
公式情報で確認する ↗
IMPLEMENTATION
成立後の実施状況
基本規定と監督体制に続き、官民連携の主要部分を2026年10月に施行する準備が進んでいます。
特別社会基盤事業者の届出・インシデント報告、官民協議会、通信情報の取扱いを政省令・解説で具体化すること。
2026年10月1日の官民連携部分の施行