保育所の虐待を通報した職員は不利益から守られるか

二つの法律による保護と施行前のガイドライン改訂は示されたが、現場が安心して通報できるかは相談経路と執行にも左右される。

質問

大西 洋平

自由民主党・無所属の会

「高齢者施設や障害者施設と同様、保育所内での虐待行為においても、経営者や上司、同僚などによるものもございます。こうした状況下で、虐待事案の通報を行うことで通報者に不利益処分等が行われないように、何らかの対応が必要と考えますが、こども家庭庁として通報者の保護についてどのように考えているか、お伺いをさせていただきます。」
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答弁

藤原 朋子

こども家庭庁成育局長・政府

「今回の法案において虐待通報の仕組みを法制化するに当たりましては、ただいま申し上げた公益通報者保護法の規定に加えまして、児童福祉法においても、虐待通報を行った保育所等の職員は、通報したことを理由として解雇その他不利益な取扱いを受けない旨を入念的に規定することとしております。」
答弁の要点

公益通報者保護法に加え、児童福祉法にも通報を理由とする解雇などの不利益取扱いを禁じる規定を置き、ガイドラインで周知すると答えた。

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質疑のポイント

二つの法律による保護と施行前のガイドライン改訂は示されたが、現場が安心して通報できるかは相談経路と執行にも左右される。

残る確認点

匿名通報の取扱い、不利益が疑われる場合の調査主体、原状回復や救済までの期間は、施行後の運用を確認する必要がある。