SPEECH COMPARISON

新品種の権利と農家の自家増殖をどう両立するか

海外流出・許諾制・農家負担を三氏で比較

三氏は登録品種の海外流出防止と開発費回収、自家増殖を原則許諾制にする範囲、許諾料や公的育種への影響を異なる立場から検討しました。

比較する問い

育成者の投資を守りながら、農家の費用と手続を過大にしない制度にできるか。

VOICES

発言を並べる

各発言の要約と原文抜粋を、同じ会議録から確認します。

01

亀井 亜紀子

立憲民主党・社民・無所属

「先週の最後の質問は、自家増殖を原則は禁止するとしても、なぜ例外品目を設けないのですかということでした。それに対する大臣の御答弁は、品目を指定すると、その品目全てについて自家増殖を認めることになるのが問題だと。例えば、私の地元には仁多米というブランド米がありますけれども、大臣がおっしゃる意味というのは、仁多米については他県で自家増殖をしてほしくないと。」

品目ごとの例外を設けない理由を問い、米など地域ブランドを育てる農家の費用と契約負担を抑えるよう求めた。

02

野上 浩太郎

自由民主党・国民の声

「このため、今回の種苗法改正は、登録品種の自家増殖については育成者権者の許諾を必要とすることとし、日本の強みである植物新品種の流出を防止することによって日本の輸出競争力を確保するとともに、知的財産を守って、産地形成を後押しして、地域の農業の活性化に資するものであり、農家に種苗の購入を強いることを目的としたものではございません。また、登録品種についても育成者権者の許諾があれば自家増殖を行うことが可能でありますので、一律に自家増殖を禁止するというものでもございません。」

登録品種の海外流出を防ぎ、育成者が開発費を回収して新品種を生み出せるよう許諾制が必要だと説明した。

03

佐々木 隆博

立憲民主党・社民・無所属

「今までは許諾料というものが、最初は、種子代に入っているから皆さん気づかずにそこは来てしまっていて、自家増殖のときに新たに許諾料が発生していないわけですね、今までは。ここが今までと大きく違うところであります。この許諾料ですが、ちょっと簡潔に言い過ぎて誤解を招くかもしれませんが、農水省がつくってくれた資料によると、水稲、稲の場合に、許諾料は二円五十六銭ですよね。」

自家増殖の許諾制に農家の不安が残るとして、対象品種、許諾料、手続、公的育種への支援を明確にするよう求めた。

COMPARISON AXES

3つの比較軸

  1. 01

    保護するもの

    新品種を育成した人の権利と開発投資、地域ブランド、農家が種を増やして営農を続ける実務をどう並べるかが問われます。

  2. 02

    規制の範囲

    登録品種を原則許諾制にする考えと、品目・品種ごとの例外や対象を明確にすべきだという考えがあります。

  3. 03

    現場の負担

    許諾料、申請手続、一般品種との見分け、公的機関による品種開発への支援を含めて影響を測る必要があります。

COMMON GROUND

共通している点

優れた品種の海外流出を防ぎ、国内の育種と農業を将来も続けられる制度にする必要性は三氏の議論に共通しています。