第203回国会衆議院農林水産委員会 第4号

種苗法改正と農家の自家増殖を審議

登録品種の海外流出防止と育成者権を強める種苗法改正案を審議した。農家の自家増殖を許諾制にする範囲、許諾料と事務負担、公的な品種開発、在来種への影響を議論した。

確認済み会議録ID 120305007X00420201117

この会議の主要論点

  1. 01

    優良品種の海外流出を防ぐ仕組みが実際に機能するか

  2. 02

    許諾制による農家の費用・手続負担を抑えられるか

  3. 03

    公共育種と在来種を守り、種苗への安定したアクセスを確保できるか

詳しい会議解説

この会議を背景から読む

公式会議録を基に、背景、審議の流れ、原文、確認できた結論、今後の確認点を分けて整理しています。

01

背景

種苗法改正案は、日本で育成した登録品種の海外流出を防ぎ、輸出先の指定や自家増殖の許諾制を導入するものだった。新品種を開発した育成者の権利を守る必要がある一方、農家が収穫物の一部を翌年の種苗として使う自家増殖に許諾と費用が必要になる。登録品種と一般品種・在来種の違い、公的機関の品種開発、農家の契約負担を明確にすることが焦点となった。

02

何が審議されたか

政府は、登録品種の海外持出しを制限し、許諾料で開発費を回収することで新品種を生み出す循環を説明した。農家側の論点として、自家増殖が一律禁止されるわけではないものの、品目ごとの例外、対象品種の確認、許諾料、契約・記録の事務負担が問われた。地域ブランド米などの流出を防ぎつつ地域内の農家が継続利用できる条件、公的育種への予算、在来種と一般品種への誤解を防ぐ周知も議論された。

03

会議録の原文で確かめる

「また、登録品種についても育成者権者の許諾があれば自家増殖を行うことが可能でありますので、一律に自家増殖を禁止するというものでもございません。」

「ここが今までと大きく違うところであります。」

04

確認できたこと

  • 登録品種の海外流出防止と、自家増殖を育成者の許諾制にする法案の仕組みが説明された。
  • 許諾があれば自家増殖できる一方、費用と手続が従来から変わることが確認された。
  • 公的育種、在来種、地域ブランドを守る支援と情報提供が課題として示された。
05

今後の確認点

  • 農家が登録品種か一般品種かを容易に確認し、許諾手続を低負担で行えるか。
  • 許諾料が作物・地域・経営規模ごとに農家所得へどの程度影響するか。
  • 公的な品種開発と種苗供給を、予算と人材の面で長期的に維持できるか。

主な発言

3件の発言要約を収録。

質問と答弁を対で読む

問い、直後の政府答弁、残された確認点を原文抜粋で確認できます。

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