第211回国会参議院法務委員会 第20号

入管・難民法改正案を討論・採決

難民申請中の送還停止の例外、補完的保護、収容と監理措置、入管施設の人権保障をめぐる賛否を討論し、附帯決議を付して改正案を採決した。

確認済み会議録ID 121115206X02020230608

この会議の主要論点

  1. 01

    迫害のおそれがある人を送還しない原則を守れるか

  2. 02

    難民認定と補完的保護を公正・透明に判断できるか

  3. 03

    長期収容と入管行政を独立した仕組みで監視できるか

詳しい会議解説

この会議を背景から読む

公式会議録を基に、背景、審議の流れ、原文、確認できた結論、今後の確認点を分けて整理しています。

01

背景

出入国管理及び難民認定法改正案は、退去命令を受けても送還できず長期収容される人を減らすための監理措置、紛争避難民等を保護する補完的保護、難民申請を繰り返す場合に送還停止効の例外を設ける仕組みなどを含んでいた。収容の長期化や施設内医療を改善する必要がある一方、難民認定の精度が十分でなければ、迫害や拷問のおそれがある国へ人を送還する危険がある。参議院法務委員会は、修正案と附帯決議を含め最終審議・採決を行った。

02

何が審議されたか

審議では、三回目以降の難民申請で送還停止の例外となる場合でも、送還先の情勢と個別事情を専門的に判断できるかが問われた。難民認定の面接、口頭意見陳述、難民審査参与員の選任を透明・公平にし、国連難民高等弁務官事務所との協力を実務へ反映することも附帯決議に盛り込まれた。収容に代わる監理措置が支援者や本人へ過度な負担を課さないか、収容判断へ司法審査を導入するか、施設内の医療体制と死亡事案の再発防止をどう進めるかも議論された。採決手続と審議時間をめぐっても会派間で意見が分かれた。

03

会議録の原文で確かめる

「送還停止効の例外規定を適用して送還を実施する場合であっても、第五十三条第三項に違反する送還を行うことがないよう、送還先国の情勢に関する情報、専門的知識等を十分に踏まえること。」

「ミャンマーで民主化運動に参加し、難民申請をし、難民申請三回目の申請をしている人がいます。」

04

確認できたこと

  • 送還停止効の例外、監理措置、補完的保護を含む改正案を討論・採決した
  • 難民認定手続、送還先情報、収容医療等に関する附帯決議を付した
  • 改正法成立後の送還・認定・監理措置の運用を施行後に見直すこととされた
05

今後の確認点

  • 送還停止の例外適用で迫害・拷問のおそれがある人を確実に除外できるか
  • 難民認定の面接、通訳、参与員選任を地域や担当者によらず適正に運用できるか
  • 収容の必要性を独立した機関が定期的に審査する仕組みをどう整えるか

主な発言

3件の発言要約を収録。

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