登録品種の自家増殖を原則許諾制にする必要はあるか

個別品種を保護できない法技術上の理由は示された。一方、農家の費用・手続負担と育成者の権利をどう均衡させるかは別に判断が必要である。

質問

亀井 亜紀子

立憲民主党・社民・無所属

「先週の最後の質問は、自家増殖を原則は禁止するとしても、なぜ例外品目を設けないのですかということでした。それに対する大臣の御答弁は、品目を指定すると、その品目全てについて自家増殖を認めることになるのが問題だと。例えば、私の地元には仁多米というブランド米がありますけれども、大臣がおっしゃる意味というのは、仁多米については他県で自家増殖をしてほしくないと。」
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答弁

太田 豊彦

農林水産省食料産業局長・政府

「現行法につきましては、自家増殖に育成者権が及ぶ品種とされているのは栄養繁殖をする植物種のみになっております。したがいまして、今おっしゃった仁多米というお米であれば、栄養繁殖をする植物ではありませんので、現行法のままでは、禁止品目として仁多米というものを挙げるということは不可能となっております。」
答弁の要点

改正前の制度では育成者権を自家増殖へ及ぼせる対象が栄養繁殖植物に限られ、米の登録品種を個別に制限することはできないと説明した。

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質疑のポイント

個別品種を保護できない法技術上の理由は示された。一方、農家の費用・手続負担と育成者の権利をどう均衡させるかは別に判断が必要である。

残る確認点

許諾料の水準、手続に要する時間、公的育種と有機農業への影響、一般品種との区別が現場で理解されているかを追う必要がある。