第211回国会参議院法務委員会 第22号

不同意性交等罪と撮影罪を最終審議

性犯罪規定の改正と性的姿態撮影処罰法案について、不同意性交等罪の要件、性交同意年齢、障害や地位関係の影響、子どもの聴取、撮影データの消去を議論した。

確認済み会議録ID 121115206X02220230615

この会議の主要論点

  1. 01

    同意しない意思を形成・表明しにくい状態を適切に判断できるか

  2. 02

    年齢差規定と若者の性的自己決定をどう両立するか

  3. 03

    障害者・子どもの被害を捜査と裁判で二次被害なく扱えるか

詳しい会議解説

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公式会議録を基に、背景、審議の流れ、原文、確認できた結論、今後の確認点を分けて整理しています。

01

背景

性犯罪規定は、暴行・脅迫や抵抗困難の立証に重点が置かれ、同意しない意思を形成・表明・全うできない状況を十分に捉えられないとの指摘が続いていた。改正案は、強制性交等罪を不同意性交等罪へ改め、八つの原因行為・状態を例示し、性交同意年齢や公訴時効も見直した。性的な姿態を本人の意思に反して撮影・提供する行為を処罰する新法も併せて審議された。参議院法務委員会は、被害者保護と罪刑法定主義上の明確性、若年者の保護と自己決定を最終段階で確認した。

02

何が審議されたか

審議では、不同意性交等罪の八つの状態要件が、被害者の恐怖、障害、地位関係、フリーズ反応などを捜査・裁判で適切に評価できるかが問われた。医療・教育・福祉の支援者から障害者が受ける性暴力について、障害による影響と支援者の地位による影響を重ねて判断できるかも確認した。子どもの被害聴取は、暗示や誘導を避けながら録音・録画し、繰り返し話させる二次被害を防ぐ専門性が必要とされた。性交同意年齢の年齢差要件、学校での同意教育、撮影データの没収・削除、施行後の運用検証も議論された。

03

会議録の原文で確かめる

「障害者虐待防止法は、医療職、教育職が対象外であるため、精神科医や特別支援学校教員等による性的虐待を問うことができないわけです。」

「今回の刑法改正では、これまで強制性交等罪というものだったわけですけれども、それを不同意性交等罪に変えるという改正でございます。」

04

確認できたこと

  • 不同意性交等罪、性交同意年齢、公訴時効を見直す刑法改正案を最終審議した
  • 性的姿態撮影等処罰法案と、撮影物の提供・保管・没収等を確認した
  • 両法は成立し、捜査・裁判、被害者聴取、教育・相談の運用段階へ移った
05

今後の確認点

  • 八つの状態要件を被害者へ過度な説明・立証負担を負わせず運用できるか
  • 障害や支援関係の影響を捜査官・裁判官が適切に評価する研修をどう整えるか
  • 子どもの被害聴取を一度に近づけ、二次被害を防ぐ専門人材を全国で確保できるか

主な発言

4件の発言要約を収録。

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