心理的支配下の寄附も取り消せるのか
適用可能性は明確になったが、心理的支配下にあったことや勧誘との因果関係を、被害者側がどの資料で立証できるかは別の課題である。
長妻 昭
立憲民主党・無所属
「いわゆるマインドコントロールによる寄附は、多くの場合、不安を抱いていることに乗じて勧誘されたものと言え、新法の取消権の対象となると。一部繰り返しますが、いわゆるマインドコントロールによる寄附は、多くの場合、不安を抱いていることに乗じて勧誘されたものと言えると、禁止の、取消権の対象となると御答弁されたということであります。これは相当、これまでの困惑の解釈を深めていったというふうに理解してよろしいんでしょうか。」質問を公式会議録で読む ↗
河野 太郎
デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)・自由民主党
「寄附当時は自分が困惑しているか判断できない状態であったとしても、脱会した後に、冷静になって考えると、当時、不安に乗じられ困惑をして寄附をしたということであれば、そのような主張、立証を行って取消権を行使することは可能であると考えられます。」
答弁の要点
答弁を公式会議録で読む ↗寄附時に本人が困惑を自覚できなくても、脱会後に不安へ乗じた勧誘と因果関係を主張・立証できれば、取消権を行使し得ると説明した。
質疑のポイント
適用可能性は明確になったが、心理的支配下にあったことや勧誘との因果関係を、被害者側がどの資料で立証できるかは別の課題である。
残る確認点
相談記録や家族の証言の扱い、立証負担、取消権の行使期間、回収不能時の救済実績を施行後の事例で確認する必要がある。