第203回国会参議院法務委員会 第3号

生殖補助医療と親子関係・出自を知る権利

第三者の精子・卵子を用いる生殖補助医療で不明確だった親子関係を定める法案を審議し、子の出自を知る権利、当事者支援、将来の包括的法制を議論し、家族法との整合も確認した。

確認済み会議録ID 120315206X00320201119

この会議の主要論点

  1. 01

    第三者を介する生殖補助医療の親子関係

  2. 02

    子の出自を知る権利

  3. 03

    当事者支援と将来の包括的法制

詳しい会議解説

この会議を背景から読む

公式会議録を基に、背景、審議の流れ、原文、確認できた結論、今後の確認点を分けて整理しています。

01

背景

体外受精など生殖補助医療で生まれる子どもが増え、第三者から精子・卵子の提供を受けた場合の親子関係を民法が明確に想定していない状態が続いていた。裁判例はあるものの、個別に訴訟をしなければ法的な親子関係が確定しない場面があり、子どもの身分の安定が課題となった。議員立法は、出産した女性を母とすることや、夫の同意を得た第三者提供による子について夫が嫡出否認できないことを定め、将来の包括的法制を検討する土台を設けるものであった。

02

何が審議されたか

参議院法務委員会では、現場の生殖補助医療が法整備に先行する中、まず親子関係の基本規定を置く必要性を確認した。一方、代理懐胎を含む多様な方法、精子・卵子提供者の情報管理、提供を受けて生まれた人の出自を知る利益、提供者や親のプライバシーは今回の法案だけでは完結しないとされた。子どもの健康上、遺伝情報が必要になる場合や、将来の近親関係を避けるための情報の扱いも議論された。附則が求めるおおむね二年以内の検討をどの会議体と順序で進め、当事者の意見を反映するかが問われた。

03

会議録の原文で確かめる

「一応の最高裁判例は今ございますが、しかしながら、法律的には訴訟を起こさないと親子関係が確定できないという状況が続いております。」

「本法案は、生まれくる子供の最善の利益の保障は基本理念でうたわれています。」

04

確認できたこと

  • 第三者提供による生殖補助医療での母子・父子関係を定める法案を審査した
  • 法案は成立し、親子関係に関する民法の特例が設けられた
  • 出自を知る利益、提供情報、代理懐胎等は包括的法制の検討課題として残った
05

今後の確認点

  • 提供を受けて生まれた人が、年齢や事情に応じて出自情報へアクセスできる仕組みをどう設けるか
  • 提供者のプライバシーと、子どもの健康・人格上の利益をどのように調整するか
  • 代理懐胎を含む未整理の生殖補助医療について当事者参加で検討を進められるか

主な発言

この資料ページでは個別発言を収録していません。会議全体の概要と公式記録への導線を掲載しています。

発言要約は未収録です

会議全体の要約と主要論点は確認済みです。個別の発言は公式会議録で確認できます。

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