第221回国会衆議院法務委員会 第10号

本人本位の成年後見制度を審議

民法等改正案について、固定的な成年後見類型の見直し、本人の意思と必要性に応じた援助、家族への通知、制度の終了、遺言・相続を議論した。

確認済み会議録ID 122105206X01020260519

この会議の主要論点

  1. 01

    必要な期間・範囲だけ援助する制度へ移行できるか

  2. 02

    本人の意思と家族・支援者の関与をどう調整するか

  3. 03

    独居高齢者、遺言、空き家問題と地域支援をつなげられるか

詳しい会議解説

この会議を背景から読む

公式会議録を基に、背景、審議の流れ、原文、確認できた結論、今後の確認点を分けて整理しています。

01

背景

成年後見制度は、認知症や障害などで判断を支える必要がある人の契約や財産管理を援助する。一方、現行制度では一度開始すると終了しにくく、必要以上に本人の行為を制限することや、本人の意思と支援内容が合わないことが指摘されてきた。単身高齢者の増加、相続されない空き家、遺言の利用も踏まえ、本人本位の権利擁護へ制度を組み替える改正が審議された。

02

何が審議されたか

民法等改正案について、成年後見・保佐という固定的な類型を見直し、必要な期間と範囲に応じた援助へ移行する仕組みを確認した。開始と終了に本人の意向をどう反映するか、家族への通知と協議をどう扱うか、任意後見との関係、後見人の交代も議論された。録音・録画を用いる遺言の整備や、独居高齢者、相続、空き家の問題を自治体・専門職の支援につなぐ必要性と、利用者の費用負担も取り上げられた。

03

会議録の原文で確かめる

「また、単身高齢者の増加、認知症高齢者の増加など、家族の在り方も大きく変化しております。」

「制度の導入から二十五年余りが経過しておりますけれども、これまでの制度について、趣旨と運用実態が乖離しているとの指摘がございます。」

04

確認できたこと

  • 固定的な成年後見・保佐を見直し、本人に必要な援助の範囲と期間を個別に定める制度が法案で示された。
  • 本人の意向を踏まえた制度の開始・終了と、任意後見との関係を整える方向が確認された。
  • 録音・録画等を用いる遺言の仕組みを含め、生活と財産を支える制度を一体で見直した。
05

今後の確認点

  • 本人の意思を確認しにくい場合に、支援の必要性と権利制限の最小化をどう判断するか。
  • 専門職や支援機関が少ない地域でも、同じ水準の相談と援助を受けられるか。
  • 制度終了後の生活支援、詐欺被害防止、空き家・相続手続を誰が継続して支えるか。

主な発言

2件の発言要約を収録。

質問と答弁を対で読む

問い、直後の政府答弁、残された確認点を原文抜粋で確認できます。

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