第213回国会衆議院内閣委員会 第8号

経済安保情報の指定と適性評価を審議

重要経済安保情報の指定と取扱者の適性評価を設ける法案について、対象情報の範囲、プライバシー、独立監視、研究・企業活動への影響を議論した。

確認済み会議録ID 121304889X00820240405

この会議の主要論点

  1. 01

    秘密に指定する情報の範囲と期間を限定できるか

  2. 02

    適性評価で個人情報と権利を守れるか

  3. 03

    独立監視と救済、企業・研究者への影響

詳しい会議解説

この会議を背景から読む

公式会議録を基に、背景、審議の流れ、原文、確認できた結論、今後の確認点を分けて整理しています。

01

背景

先端技術や重要インフラに関する官民情報を国際共同事業で共有するには、秘密を扱う人を確認する制度が求められていた。一方、政府が情報を秘密に指定し、民間の従業員について家族、病歴、経済状況などを調べる適性評価は、プライバシーと雇用へ影響する。この会議は、重要経済安保情報の保護と企業・研究活動での利用を両立できるかを審議した。

02

何が審議されたか

法案は、重要経済安保情報を指定し、適性評価を受けた民間人も扱える仕組みを設ける。審議では、指定対象と期間、解除、秘密指定の件数、罰則、特定秘密制度との関係が問われた。適性評価では、本人の同意、家族・上司・医療機関等への照会、拒否した労働者への不利益、評価後の継続監視、救済手続を議論した。制度の詳細が政令・運用基準へ委ねられる範囲と、国会・独立機関の監視も焦点となった。

03

会議録の原文で確かめる

「また、特定秘密保護法とシームレスな運用を目指すとしながら、実際には継ぎはぎ、凸凹の制度となっていることも否めません。」

「本人だけでなく、上司からも回答を提出させ、警察、公安調査庁や医療機関などにも本人への通知なく照会をかけます。」

04

確認できたこと

  • 重要経済安保情報の指定と、情報を扱う人への適性評価を導入する法案・修正案が審議された。
  • 適合事業者へ機微情報を提供し、官民で保護・利用する制度の枠組みが示された。
  • 指定・適性評価の詳細、本人の救済、独立監視は、施行時の運用基準で確認すべき課題として残った。
05

今後の確認点

  • 秘密指定の件数、理由、期間、解除を、機密を守りながら国会と第三者が検証できるか。
  • 適性評価を拒否した労働者が配置、評価、雇用で不利益を受けない仕組みを担保できるか。
  • 誤った評価の訂正・不服申立てと、収集した個人情報の保存・廃棄を明確にできるか。

主な発言

4件の発言要約を収録。

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